■法人の設立
新設法人の届出書類
1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
(1)法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署
長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ設立時の貸借対照表
ロ定款等の写し
ハ設立の登記の登記事項証明書
ニ株主等の名簿の写し
ホ合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類と合併等が行われた日を明らかにする書類の
写しヘ法人が連結子法人である場合には連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類と設立趣意書
(2)給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所を開設した場合には、事務所等を開設した日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」をその給与支払
事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。なお、給与等の支給人員が常時10人未満である場合は、「源泉所得
税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受ければ年2回にまとめて源泉所得税を納付する納期の特例の適用を受
けることができます。
(3)消費税関係の届出書
消費税の各種届出書を参照して下さい。
2 必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1)青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度
終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
(2)棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3)減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(法法122、148、法令29、51、119の5、法規63、所法216、217、230、所規99) |