石井徳税理士事務所
   
 
   

■役員報酬・役員賞与など

役員の範囲


役員とは、法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及び清算人を いいます。ただし、これら以外の人でも次の人は役員となります。

(1)例えば、総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合 長、副組合長、合名会社や合資会社の業務執行社員、人格のない 社団や財団の代表者や管理人、定款等において役員として定めら れた人及び相談役、顧問などで地位や職務等からみて他の役員と 同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる人。
(2)同族会社の使用人のうち、次のすべての要件を満たす人で、その 会社の経営に従事している人。

イ その会社の株主グループをその持株割合の大きいものから順 に並べた場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の 株主グループに属しているか、又は、第一順位と第二順位の株主 グループの持株割合を合計したときにはじめて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは、第一順位
から第三順位の株主グループの持株割合を合計したときに、はじめて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているこ と。
ロ その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えて いること。

ハ その使用人及びその使用人の配偶者並びにこれらの人の持株 割合が50%超である他の会社の持株割合の合計が5%を超えていること。

(注)
1「株主グループ」とは、その会社の一人の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や 法人をいいます。
2「持株割合」とは、持っている株式数又は出資金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額 のうちに占める割合をいいます。

(法法2、法令7、71、法基通9−2−1〜4の3)

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