石井徳税理士事務所
   
 
   

参考文献       

役員報酬と役員賞与の区分 


法人が役員に対して支給する給与のうち、報酬は、原則としてその支給すべきことが確定した日の属する事 業年度の損金の額に算入されます
が、賞与については損金の額に算入されません。
報酬とは、役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外のものをいいます。
賞与とは、名目のいかんを問わず、原則として、臨時的に支給される給与で退職給与以外のものをいいます。
これらの給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含みます。
報酬と賞与は、次のように区分されます。

(1) あらかじめ定められた支給基準によって、毎日、毎週、毎月のように、月以下の期間を単位として規則的 に反復又は継続して支給される定期の給与は報酬となります。
ただし、これらの給与でも通常の昇給等以外に、特定の月だけ増額支給された場合は、その給与のうち各月に 支給される額を超える部分は賞与として取り扱われます。
(2) ほかに定期の給与を受けていない非常勤役員に対し、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を 支給する規定に基づいて支給されるものは報酬となります。
ただし、これが利益に一定の割合を掛けて算定されることになっている場合は賞与となります。
(3) 固定給のほかに支給される歩合給、能率給などで、使用人に対する支給基準と同じ基準によって支給さ れるものは報酬になります。
(4) 定時の株主総会、社員総会などで、役員報酬の支給限度額の増額改訂が決議され、その決議された日 の属する事業年度開始の日以後に増額が行われることになっている場合は、その増額分として一括して支給さ れるものは報酬として取り扱われます。

なお、役員に対する報酬であっても、法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に 対して支給する報酬の額は、損金の額に算入されません。
また、次のようなものは過大な役員報酬として損金の額に算入されませんので注意してください。

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