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役員の退職金の損金算入時期
法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金経理を条件と
して損金算入が認められます。その退職金の損金算入時期は次のとお
りです。
(1) 支給すべき退職金が、株主総会の決議によって具体的に確定した 事業年度で損金経理をした場合は、 確定した事業年度
(2) 退職金を支給した事業年度で損金経理をした場合は、支給した事 業年度
(3) 退職金が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、 取締役会で内定した金額を損金経理 により未払金に計上した場合 は、未払金に計上した時点での損金算入は認められません。
その後退職金の額が確定した事業年度又は、退職金を支給した事 業年度において、確定し又は支給した額 を確定申告書において損金 に算入したときはこれが認められます。
(4) 法人が退職年金制度を実施しているときに支給する退職年金の場 合は、年金を支給すべき事業年度 したがって、退職した時に年金の総額を計算して未払金に計上して も損金に算入することができません。
この場合、退職年金を支給する都度退職金に充てる経理をして、確 定申告書において損金に算入したときは これが認められます。
なお、退職金をその額が具体的に確定した事業年度以後の事業年度 に支給して仮払金として経理した場合は 、その後の事業年度において、 その仮払金を損金経理により消却しても損金に算入されませんので注 意して ください。
(法法36、法令72、法基通9−2−18〜21)
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