■租税公課
損金の額に算入される租税公課の範囲と損金算入時期
法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち損金の額に算入 されないものについて規定しています。 したがって、法人税法において規定されている租税公課以外の租税公 課は損金の額に算入されることになります。
1 損金の額に算入されない主な租税公課
法人税法に規定されている損金の額に算入されない主な租税公課は 次のとおりです。
(1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
(2) 各種加算税、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延 滞金は除きます。)
(3) 罰金及び科料並びに過料(外国又は外国の地方公共団体が課す
る罰金又は科料に相当するものを含みます。)
(4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税
2 租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞ れ次のとおりです。
(1) 事業税、酒税、及び事業所税などの申告納税方式による租税に ついては、その租税の納税申告書を提 出した事業年度です。また、 更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあっ
た事業年度となります。
ただし、収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到 来の酒税などを損金経理により未払金に計 上したときは、その損金 経理をした事業年度となります。
(2) 不動産取得税、自動車税、固定資産税及び都市計画税などの賦 課課税方式による租税については、そ の租税の賦課決定のあった 事業年度とします。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度 において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
(3) ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税に ついては、その租税の納入申告書を提 出した事業年度とし、更正 又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事
業年度とします。 ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入 すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理に より未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となり ます。
(4) 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付し た事業年度とします。
ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により 未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
(法法38〜41、法令78の2、法基通9−5−1、9−5−6) |