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減価償却
修繕費とならないものの判定
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資 産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、 修繕費として支出した時に 損金算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させた り、価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる 部 分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出として固定資産の
取得価額に加算されます。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの 名目によって 判断するのではなく、その実質によって判定します。
例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出と して固定資産の取得価額になります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、 その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおお むね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合 は、その支出した金額を修繕費と することができます。
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに修繕費であるか、資本的 支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準により そ の区分を行うことができます。
(1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額が その固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
(2) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産
の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいず れか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出として固定資産の 取得価額に加算しているときは、その処理が認められます。
また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した 費用については、次の基準によって修繕費となるかどうかを判定します。
(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は修繕費とします。
(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出し た費用は修繕費とすることができます。
(3)被災資産について支出した費用(上記(1)及び(2)の費用は除きます。)の金額のうち、修繕費であるか、 資本的支出であるかが明ら かでないものがある場合には、 その金額の30%相当額を修繕費 とし、残額を資 本的支出として被災資産の取得価額に加算している ときは、その処理が認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて資産を取得したり、貯水池などの特 別の施設を設置する場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。
(法令55、132、法基通7−8−1〜6)
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