石井徳税理士事務所
   
 
   

参考文献      


少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものに ついては、 少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産 を事業の用に供にした 事業年度において、その取得価額に相当する 金額を損金経理をした場合には、その損金経理 をした金額は、損金の 額に算入されます。

(1) 使用可能期間が1年未満のもの
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に 消耗 性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用 状況、補充状
況などからみて、その使用可能期間が1年未満 であるものをいいま す。
例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却 資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレ ビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ
放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」 に該当します。
(2) 取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定 します。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引さ れるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合 計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入する ことができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事 業年度で一時に損金経理をしても損金に算入することはできませんのでご注意ください。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却す る一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
(注) 中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満のも の)の取得価額の損金算入の特例制度については、コード5408を ご覧ください。

(法令133、133の2、法基通7−1−11〜12)

 

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