石井徳税理士事務所
   
 
   

参考文献      

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例


1 特例の概要
中小企業者などが、取得価額が30万円未満である減価償却資産を 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得などして事 業の用に供した場合で、その事業の用に供した日を含む事業年度にお いて取得価額の全額を損金経理したときは、その損金経理をした金額 は損金の額に算入されます。

2 対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は 農業協同組合等に限られます。
ここで、中小企業者とは、資本若しくは出資の金額が1億円以下の法 人、又は資本若しくは出資の金額がない法人のうち常時使用する従業 員の数が1,000人以下の法人のことをいいます。ただし、資本若しくは 出資の金額が1億円以下の法人であっても、大法人の子会社などは除 かれます。

3 その他注意事項
(1) この特例は、租税特別措置法上の特別償却との重複適用は認 められませんのでご注意ください。また、取得価額が10万円未満 の減価償却資産で法人税法上の少額の減価償却資産の取得価 額の損金算入制度を受けるもの又は一括償却資産の損金算入制 度の適用を受けるものについても、この特例の適用はありません。
(2) この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産につ いて適用がありますので、建物、車両、備品、機械等の有形減価償却資産のほか、 ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、中古資産であっても対象となります。
なお、資本的支出を 行った場合及び繰延資産となる支出を行っ た場合には、この特例の適用はありません。
(3) この特例の適用を受けるためには、確定申告書にこの計算に関 する明細書を添付することとされていますが、別表十六(一)(定額法又は リース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)、十六(二)(定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書) などの備考欄に、この特例の適用を受ける旨など、次のように記載することにより、明細書の添付に代えるこ とができます。
「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を 適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額 は○○○円であり、 その明細は別途保管している。」


(措法67の8、措令39の29、措通67の8−3)

 

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