石井徳税理士事務所
   
 
   

●税額の計算

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
確定申告書を提出した法人の各事業年度開始の日前7年(注1)以内に
開始した事業年度に生じた欠損金額は、その事業年度の所得金額の計
算上損金の額に算入(繰越控除)されます。
1 繰越控除をする法人
欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度におい
て青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度
について連続して確定申告書を提出している法人です。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を
提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白
色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。
2 繰越控除される欠損金額
控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前7年(注1)以内に開
始した事業年度において生じた欠損金額で、「欠損金の繰戻しによる還
付」の規定(法法80)により還付を受けるべき金額の計算の基礎とされ
た部分以外の金額で、かつ、その欠損金額の生じた事業年度から繰越
控除の適用を受ける事業年度の前の各事業年度の所得の金額の計算
上、この「青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」の規
定により損金の額に算入された部分以外の金額です。
また、繰越控除する欠損金額は、その事業年度の所得金額を限度とし
ます。
例えば、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の所得金額が 
100万円の場合には、150万円のうち100万円が繰越控除されて損金
の額に算入されます。
3 損金算入の順序
繰越欠損金がその事業年度開始の日前7年(注1)以内に開始した事
業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い
事業年度において生じたものから順次損金算入をします。

(注1)平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠
損金額については5年です。
(注2)平成16年度税制改正により青色申告書を提出した事業年度
の欠損金の繰越期間が7年とされたことに伴い、平成13年4月
1日以後に開始した事業年度においては、従来保存期間が5年
間とされていた帳簿書類については7年間に延長されました。

(法法57、法規59、平成16年改正法附則13、法基通12−1−1)

 

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