石井徳税理士事務所
   
 
   

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消費税のしくみ


1 消費税のしくみの概要
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的
に税を負担するのは消費者となります。

2 税率
消費税の税率は4%です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は5%
となります。

3 納税義務者
国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。
また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

4 納付税額の計算
消費税の納付税額は、売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額を差し引いて計算します。

5 中小事業者の特例
小規模事業者の事務負担を軽減するため、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業
年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は原則として納税義務が免除されることになっています。
また、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入
率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務
が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以
下となります。


(消法2、4、5、9、28〜30、37、平15改正法附則25)

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