石井徳税理士事務所
   
 
   

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課税の対象


消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。

1 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
(1) 事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、サラリーマンがたまたま自分の自家用車
を手放す行為などは、事業として行う売買とはなりません。
なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業となります。
(2) 対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいま す。
したがって、寄付金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。
また、無償の取引や宝くじの賞金なども課税の対象になりません。
(3) 資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付及びとサービスの提供をいいます。

2 外国貨物の輸入
「外国貨物の輸入」については、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となります。
この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問いませんので、事業者はもとより一般消費者も納税義務者になります。

(消法2、4、消基通5−1−1〜2)

 

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