石井徳税理士事務所
   
 
   

参考文献          10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1 納付税額の計算
(1) 消費税
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた額から、課税仕入高に4%を掛けた額を差し引いて計算します。
課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
ここでいう課税売上高や課税仕入高は消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。


(2) 地方消費税
地方消費税の納付税額は消費税の納付税額の25%です。納税する際には消費税と地方消費税の納付税額の合計額をまとめて 納税することになります。

2 簡易課税制度
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間については、その課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5千万円以下(注)である場合には、その課税期間の仕入れに係る消費税 額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限は2億円 以下です。

(消法28、29、30、37、平15年改正法附則28、)

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