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仕入控除税額の計算方法
課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)の計算方法は、その課税期間中の
課税売上割合が95%以上であるか95%未満であるかにより異なります。
1 課税売上割合が95%以上の場合
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入等に係る消費税額の 全額を控除します。
2 課税売上割合が95%未満の場合、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみが控除されます。
したがって、 次の(1)又は(2)のいずれかの方式によって計算した仕入控除税額を、その課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
(1) 個別対応方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、
イ 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ロ 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
ハ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るものに区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。
(算式)
仕入控除税額=イ+(ハ×課税売上割合)
この方式は上記の区分がされている場合に限り、採用することができます。
(注) 課税売上割合に代えて、所轄税務署長の承認を受けた課税売上割合に準ずる割合とすることもできます。
なお、 課税売上割合に準ずる割合については、コード6417課税売上割合に準ずる割合を参照してください。
(2) 一括比例配分方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が(1)の個別対応方式のイ、ロ及びハのように区分されていない場合又は区分されていて
もこの方式を選択する場合に適用します。
その 課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式によって計算した金額になります。
(算式)
仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
なお、この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式による計算に変更することはで
きません。
(消法30)
課税売上割合の計算方法
課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。
課税売上割合 = 課税期間中の課税売上高(税抜き)/課税期間中の総売上高(税抜き)
なお、この算式による計算に当たっては、次のような点に注意してください。
1 総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額をいい、課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価
の額の合計額をいいます。
2 総売上高と課税売上高の双方には、輸出取引等の免税売上高及び貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を
受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。
3 総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引、支払手段、特定の金銭債権及び現先取引債券(売現先)等の売上高は含
みません。ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち金利相当部分は、総売上高に含みます。
4 総売上高に加える特定の有価証券等の対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。
(消法30、消令48) |