石井徳税理士事務所
   
 
   

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仕入税額の控除の対象となるもの


消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。
課税仕入高に4%を掛けた額を差し引くことを仕入税額の控除といいます。
ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。
課税仕入れとは、事業のために他のものから資産の購入や借受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税とな る取引や給与等の支払は含まれません。課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。

(1) 商品などの棚卸資産の購入
(2) 原材料等の購入
(3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
(4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの 支払
(5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
(6) 修繕費
(7) 外注費

なお、給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が 課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。

(消法2、30、消基通11−1−1〜2)

 

仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存

仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存 のみでよいこととされています。
また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には請求書等 の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在 地を記載しなければならないこととされています。
また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等は7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存 すればよいこととされています。

(消法30、消令49、50、消規15の3、消基通11−6−2〜7)

 

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