石井徳税理士事務所
   
 
   


参考文献          10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

簡易課税制度


1 制度の概要
消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
(課税売上高)×4%−(課税仕入高)×4%
しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円(注)以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に 提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制 度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸 売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等) 50%

2 仕入控除税額の計算
(1) 基本的な計算の方法
イ 第1種事業から第5種事業までのうち一種類の事業だけを営む事
業者の場合
(算式)

ロ 第1種事業から第5種事業までのうち2種類以上の事業を営む事
業の場合
(イ) 原則法  

(ロ) 簡便法
次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。  
A 貸倒回収額がある場合  
B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

(2) 特例の計算
イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事 業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。
ロ 3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める 事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用 し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対し
て適用することができます。
例えば、3種類以上の事業を営む事業者の第1種事業及び第2種事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合の計算式は次のとおりです。
(イ) 原則法

(ロ) 簡便法  
次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。  
A 貸倒回収額がある場合  
B 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合

(3) 事業区分をしていない場合の取扱い
2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分 していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

 

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