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簡易課税制度の届出
この制度の適用を受けるためには、納税地を所轄する税務署長に適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制
度選択届出書」を提出することが必要です。
ただし、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間において課税事業者となる方で、その直前の課税期間が免税事業者であった事業
者が、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間中に届出書を提出
すればその課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更す
ることはできません。
さらに、簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消
費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要です。
なお、簡易課税制度を選択している場合であっても、基準期間の課税売上高が5千万円(注)を超える場合には、その課税期間については、簡易課税制度は適用できませんのでご注意ください。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限は2億円
以下となります。
(消法30、37、消令57、平15年改正法附則28、平15年改正消令附則3) |