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新規開業又は法人の新規設立のとき
個人事業者又は法人について消費税の納税義務が免除されるのは、事業者の基準期間における課税売上高が、1千万円(注)以下である場合です。
この基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度
開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。)。
したがって、個人が新規開業した年や法人を新規設立した事業年度は基準期間がありませんので、原則として納税義務が免除されることになりま
すが、次の場合には免除されませんので注意してください。
1 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1千万円を超えている
場合
2 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人の
その基準期間の課税売上高の合計額が1千万円を超える場合
3 合併によって新たに法人を設立した場合で、被合併法人の合併法人
のその合併があった日の事業年度の基準期間に対応する期間におけ
る課税売上高のいずれかが1千万円を超えている場合
4 分割等によって新設分割子法人を設立した場合で、新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上
高が1千万円を超える場合
5 その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上である法人
なお、個人事業者が、いわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません。また、納税義務が免除される場合であっても、輸出業などの場合には、課税事業者となることを選択し、輸出免税の適用を受けて還付申告をすること
ができます。
課税事業者となるためには、原則として課税事業者となろうとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務
署長に提出することが必要です。ただし、新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その
課税期間から課税事業者となります。
(注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下とな
ります。また、1から4の文中1千万円とあるのは、平成16年4月1日前に開始した年又は事業年度に相続、合併、分割等があった場合には、3千
万円となります。
(消法2、9、10、11、12、12の2、消令20、平15改正法附則25,26、消基通1−4−6、1−5−4、1−5 −6、1−5−6の2)
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