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確定申告書等に添付することとなる書類
消費税の確定申告書等には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならないこととされています。添付書類の具体的な記載内容
は、簡易課税制度を適用する場合と適用しない場合で異なります。
1 簡易課税制度を適用しないで一般用申告書を使用して申告する場合
(1) 資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
(2) 課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
(3) 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
(4) その他参考となるべき事項
2 簡易課税制度を適用して簡易用申告書を使用して申告する場合
(1) 課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
(2) 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
(3) その他参考となるべき事項
(消法43、45、46、消規21、22、平7.12課消2−26外)
請求書等の記載事項や発行のしかた
消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿及び請求書等を保存しなければなりません。
その保存期間は確定申告期限後7年間とされています。
1 請求書等の記載事項
仕入税額控除の要件となる請求書等とは、課税仕入れについて取引の相手方となる他の事業者が発行する請求書、納品書その他これに類
する書類で、次の区分に応じて、それぞれに定められている事項が記載されたものです。
(1) 書類の作成者の氏名又は名称
(2) 課税資産の譲渡等を行った年月日
(3) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4) 課税資産の譲渡等の対価の額
(5) 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ただし、通常、不特定多数の者を相手として取引を行っている事業者(小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等)から交
付されるものについては、(5)の事項は省略することができます。
2 請求書等の記載内容は次のような方法も認められています。
(1) 課税期間の範囲内で、一定の期間内の取引をまとめて記載する方法
(2) 商品名等について、個々の名称でなく包括的な記載であっても、課税資産の取引に当たることを明らかにする方法
(3) 商品名を記号や番号などで表示してあっても、記号表などにより、課税資産の取引に当たることを明らかにする方法
(消法30、消令49、50、消基通11ー6ー1)
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