石井徳税理士事務所
   
 
   

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税抜き経理と税込経理の選択適用(法人の場合)


消費税及び地方消費税の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択 した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、次の条件の下で、税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用することができます。
1 税抜経理方式について
税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。ただし、棚卸資産、固定資産及び繰延資産の取得に関する取引又は経費などの支出に関する取引のいずれか一方の取引について税込経理方 式を選択適用することができます。
さらに、棚卸資産の取得に関する取引に
ついては、継続して適用することを条件として、固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。

(注)税込経理方式と税抜経理方式とを併用して選択適用する場合でも、個々の固定資産など又は個々の経費などについて異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの 固定資産については税込みとするというようなことは認められません。

2 税込経理方式について
売上げなどの収益に係る取引について税込経理方式を選択適用する場合は、棚卸資産、固定資産、繰延資産、経費などのすべてについて税込経理をすることが必要です。

(注)免税事業者は、税込経理方式を適用しなければならないことになっています。

(平元.3直法2−1外)

 

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