石井徳税理士事務所
   
 
   

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請求書等の記載事項や発行のしかた


消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿及
び請求書等を保存しなければなりません。 その保存期間は確定申告期限後7年間とされています。

1 請求書等の記載事項
仕入税額控除の要件となる請求書等とは、課税仕入れについて取引の相手方となる他の事業者
が発行する請求書、納品書その他これに類する書類で、次の区分に応じて、それぞれに定められ
ている事項が記載されたものです。
(1)  書類の作成者の氏名又は名称
(2)  課税資産の譲渡等を行った年月日
(3)  課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4)  課税資産の譲渡等の対価の額
(5)  書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

ただし、通常、不特定多数の者を相手として取引を行っている事業者(小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等)から交付されるものについては、(5)の事項は省略することができます。

2 請求書等の記載内容は次のような方法も認められています。

(1)  課税期間の範囲内で、一定の期間内の取引をまとめて記載する方法
(2)  商品名等について、個々の名称でなく包括的な記載であっても、課税資産の取引に当たることを明らかにする方法
(3)  商品名を記号や番号などで表示してあっても、記号表などにより、課税資産の取引に当たることを明らかにする方法


(消法30、消令49、50、消基通11ー6ー1)

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