石井徳税理士事務所
   
 
   

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総額表示の義務付け


1 「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示 する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
(注)「総額表示」の義務付けは、消費者が商品を購入する場合に、最終的な支払総額が値札や広告を見ただけで分かるようにするものであり、事業者間取引における価格表示を対象とするものではありません。

2 具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。
10,290円
10,290円(税込)
10,290円(税抜9,800円)
10,290円(うち消費税等490円)
10,290円(税抜9,800円、消費税等490円)
[ポイント]
支払総額である「10,290円」さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

3 適用時期
平成16年4月1日以後に行われる価格表示から義務付けられます。

4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けら れます。なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。

5 価格表示を行っていない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。

(消法63の2、平15改正法附則1)

 

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