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総額表示の義務付け
1 「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額
(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。(注) 「総額表示」
の義務付けは、消費者が商品を購入する場合に、最終的な支払総額が値札や広告を見ただけで
分かるようにするものであり、事業者間取引における価格表示を対象とするものではありません。
2 具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。 10,290円 10,290円(税込)
10,290円(税抜9,800円) 10,290円(うち消費税等490円)
10,290円(税抜9,800円、消費税等490円)[ポイント] 支払総額である「10,290円」
さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
3 適用時期
平成16年4月1日以後に行われる価格表示から義務付けられます。
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、
チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような
表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。 なお、口頭による価格の提示は、
これに含まれません。
5 価格表示を行っていない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない 場合
にまで価格表示を強制するものではありません。(消法63の2、平15改正法附則1) |