石井徳税理士事務所
   
 
   

青色申告制度


1 青色申告制度の概要
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税する
という申告納税制度を 採っています。 1年間に生じた所得を正しく計算し申告
するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、
取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を 保存しておく必要があります。 
ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告
をする人については、 所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告
の制度があります。青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、
山林所得のある人です。

2 青色申告の承認申請手続
新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」
を所轄の税務署長に提出してください。  なお、その年の1月16日以後に新たに
開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。

3 青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるよう
な正規の簿記によることが原則ですが、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、
固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことに なっています 
これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間
でよいものもあります。

 

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