事業主がしなければならない源泉徴収
1 源泉徴収制度
所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する
源泉徴収制度を採っています。 所得税を源泉徴収して国に納める義務の
ある人を源泉徴収義務者といいます。 源泉徴収する 必要のある特定の所得
には、給与、利子、配当、税理士報酬などの所得があります。
2 給与支払事務所等の開設届出書
事業主が、雇人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与
を 支払うことになったときには、届出などが必要です。 まず、給与支払事務所等の
開設届出書を、 開業などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。
この届出書の提出先は、給与の支払事務を 取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です
。 なお、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を 行っている旨の記載をしている
場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。
3 源泉徴収する税額の求め方
賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は
「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。 この税額表には、月額表と
日額表とがあります。 給与の支給区分で使用する 税額表が決められ、さらに
「給与所得の扶養控除等申告書」の提出の有無に応じて適用する欄が違います。
例えば、 給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、
月額表の甲欄を適用して計算します。 提出していない人は月額表の乙欄になります。
なお、賞与に対する源泉徴収税額は、一般の場合には、 「賞与に対する源泉徴収税額の
算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。
4 源泉徴収した税額の納付
源泉徴収した税額は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて
国に納付します。 納付書の記載に 当たっては、住所、氏名や税務署から通知された
徴収義務者番号などの記入漏れがないようにしてください。 給与の 支給人員が9人
以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめ
られる特例があります。 この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する
源泉所得税に限られています。 この方法によって納めたい 場合は、「源泉所得税の
納期の特例の承認に関する申請書」を提出してください。 この申請書の提出先は、
給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署です。
5 その他
「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円
以下の人については、その年の最後の給与等の 支払をする際に年末調整が必要です。
源泉徴収するために必要な「源泉徴収税額表」「扶養控除等申告書」「所得税源泉徴収簿」
「年末調整のしかた」「源泉徴収のあらまし」などは、税務署に用意されています。 |