減価償却の方法の選定と届出
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって 各年分の必要経費
として配分していく手続です。(注)1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得に
要した金額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した
年分の必要経費とします。
2 10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その減価償却資産の全部
又は特定の一部を一括し、その一括した 減価償却資産の取得価額の合計額をその業務の用
に供した年以後3年間の各年分において合計額の3分の1に相当する金額を 必要経費に算
入することができることとされています。
3 一定の青色申告書を提出する方が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに
取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとで その業務の用に供し
た年分の必要経費に全額を算入することができます。
4 取得価額の判定に際し、消費税を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。
すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、 税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。
なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
3 定額法による減価償却の計算方法
減価償却費の額=取得価額×90%×償却率(注)1 取得価額は、資産の取2 減価償却の方法の選定と届出
この減価償却の主な方法には定額法と定率法などがあり、どの方法によるかは届出が必要です。例えば、
新たに業務を始めた場合には、 減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に
届け出なければなりません。この届出をしないと、法定の償却方法で計算することになります。
法定の償却方法は一般的には定額法です。 また、減価償却の方法を変更しようとするときは、
その変更しようとする年の3月15日までに 所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける
必要があります。 なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。
取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、
平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、定額法になります。
得に要した金額で、購入価額や製造原価のほか、引取運賃、購入手数料なども含まれます。
2 償却率は、資産の法定耐用年数に応じて一定率が定められています。
3 年の中途で取得した資産についての減価償却費は、その年において使用した月数
に応じた分だけです。使用月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数があるときは切り上げます。
(注) 主な減価償却資産の耐用年数や償却率は、税務署に用意されている「青色申告決算書の
書き方」や「収支内訳書の書き方」などに載っています。
(所法2、49、所令120、123〜126、129、131、132、138、139、所基通
2−14、49−1、措法28の2、平元.3直所3−8)
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