大阪の会計事務所  
   
 

 

減価償却の方法の選定と届出

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって 各年分の必要経費
として配分していく手続です。(注)1  使用可能期間が1年未満のもの又は取得に
要した金額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した
年分の必要経費とします。
2  10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その減価償却資産の全部
又は特定の一部を一括し、その一括した 減価償却資産の取得価額の合計額をその業務の用
に供した年以後3年間の各年分において合計額の3分の1に相当する金額を 必要経費に算
入することができることとされています。
3  一定の青色申告書を提出する方が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに
取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとで その業務の用に供し
た年分の必要経費に全額を算入することができます。
4  取得価額の判定に際し、消費税を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。
すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、 税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。
なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
 

3 定額法による減価償却の計算方法
減価償却費の額=取得価額×90%×償却率(注)1  取得価額は、資産の取2 減価償却の方法の選定と届出
この減価償却の主な方法には定額法と定率法などがあり、どの方法によるかは届出が必要です。例えば、
新たに業務を始めた場合には、 減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に
届け出なければなりません。この届出をしないと、法定の償却方法で計算することになります。
法定の償却方法は一般的には定額法です。 また、減価償却の方法を変更しようとするときは、
その変更しようとする年の3月15日までに 所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける
必要があります。 なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。
取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、
平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、定額法になります。
得に要した金額で、購入価額や製造原価のほか、引取運賃、購入手数料なども含まれます。
2  償却率は、資産の法定耐用年数に応じて一定率が定められています。
3  年の中途で取得した資産についての減価償却費は、その年において使用した月数
に応じた分だけです。使用月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数があるときは切り上げます。


(注)  主な減価償却資産の耐用年数や償却率は、税務署に用意されている「青色申告決算書の
書き方」や「収支内訳書の書き方」などに載っています。

(所法2、49、所令120、123〜126、129、131、132、138、139、所基通
2−14、49−1、措法28の2、平元.3直所3−8)

 

会計事務所 大阪 top
 
 
 
 
 

国税庁タックスアンサー
大阪府税ホームページ
大阪府中央府税事務所
大阪社会保険事務局
中央なにわ北 なにわ西
なにわ東 なにわ南 三島
豊能 泉北 泉南
南河内 中河内 北河内
平野 天満 福島 大手前
堀江 市岡 天王寺 難波
玉出 淀川 今里 城東
貝塚 堺東 堺西
東大阪 八尾 吹田 豊中
守口 枚方
天王寺年金相談センター
吹田年金相談センター
城東年金相談センター
枚方年金相談センター
堺東年金相談センター
東大阪年金相談センター
豊中年金相談センター
なかもず年金相談センター

リンクについて

ブログ

   
業務のご案内  決算申告業務  経理支援業務  経営支援業務  関連業務  会社概要