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相続税がかかる場合
相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、
遺産の分割等の手続きが必要です。以下そのあらましを説明します。
(1) 相続人の確認 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
(2) 遺言書の有無の確認 遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、
公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。
(3) 遺産と債務の確認 遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、支払済の領収書などで確認しておきます。
(4) 遺産の評価 相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により
定められ一般に公表されていますので、それにより評価します。
(5) 遺産の分割 相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、
遺産分割協議書を作成してください。 なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、
その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人が、
その未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をします。
また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして
相続税の申告をすることになります。
(6) 申告と納税 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日
から10か月以内に行うことになっています。 また、申告書の提出先、納税先はいずれも
被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。 相続税は、
申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。 しかし、相続税の納税については、
何年かにわたって金銭で納める延納と相続等でもらった財産そのもので納める物納という
制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書
を提出して許可を受ける必要があります。
相法13、27、33、38、39、41、42、55、附則3、相基通27−3) |