参考文献 1 2 3 4 5 6 7
相続税がかからない財産
相続税がかからない財産のうち主なものは次の七つです。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や
遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人
を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4 相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険金のうち 500万円に
法定相続人の数を掛けた金額までの部分 なお、相続税の対象となる生命保険金
についてはコード4114で説明しています。
5 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万
円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 なお、遺族が受ける退職手当金、
功労金についてはコード4117で説明しています。
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
7 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体
や特定の公益法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、
相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
(相法12、措法70、相令附則4) |