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土地家屋の評価
相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。
(1) 土地の評価方法
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
イ 路線価方式 路線価方式は、道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で定められており、
それに土地の面積
を掛けると評価額を出すことができます。 この場合、土地の位置や形状などに応じて
評価額を調整することになっています。
ロ 倍率方式 倍率方式は、各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、
一定の倍率を掛けて評価額を出す方法です。 路線価及び倍率は、地価の動向に基づき
各国税局で毎年見直しをして、路線価図及び評価倍率表により公開されています。
路線価図及び評価倍率表は、国税局及び主要な税務署では全国分が、
その他の税務署及び税務相談室の分室ではその国税局管内の税務署分が備えられています。
また、国税庁ホームページでも閲覧可能です。
(2) 家屋の評価方法
家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。 したがって、
その評価額は固定資産税評価額と同じです。
(3) その他
イ 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
ロ 相続した宅地等が住宅や事業用として使われている場合には、
限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
ハ 負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等
について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。
(相法22、評基通1、7、11、13、14、21、21−2、89、措法69の4、平元・3直評5) |