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配偶者の税額の軽減
1 制度の概要
配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。(注)
この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際
にもらった財産を基に計算されることになっています。 したがって、相続税の申告期限までに
配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。 ただし、申告期限までに分割
されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限後3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった後4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
2 配偶者の税額軽減を受けるための手続
(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、
配偶者のもらった財産がわかる書類を添えて提出してください。 遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も付けてください。
(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、
分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
(相法19の2、32、相規1の4、16)
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