石井徳税理士事務所
   
 
   

 

参考文献       

配偶者の税額の軽減

1 制度の概要
配偶者の税額の軽減の制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。(注)  
この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際
にもらった財産を基に計算されることになっています。 したがって、相続税の申告期限までに
配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。 ただし、申告期限までに分割
されなかった財産について、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります。 
なお、相続税の申告期限後3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、
税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった後4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
2 配偶者の税額軽減を受けるための手続
(1)  税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、
配偶者のもらった財産がわかる書類を添えて提出してください。 遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も付けてください。
(2)  相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、
分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

(相法19の2、32、相規1の4、16)

会計事務所 大阪 top  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

国税庁タックスアンサー
大阪府税ホームページ
大阪府中央府税事務所
大阪社会保険事務局
中央なにわ北 なにわ西
なにわ東 なにわ南 三島
豊能 泉北 泉南
南河内 中河内 北河内
平野 天満 福島 大手前
堀江 市岡 天王寺 難波
玉出 淀川 今里 城東
貝塚 堺東 堺西
東大阪 八尾 吹田 豊中
守口 枚方
天王寺年金相談センター
吹田年金相談センター
城東年金相談センター
枚方年金相談センター
堺東年金相談センター
東大阪年金相談センター
豊中年金相談センター
なかもず年金相談センター

リンクについて

サイトマップ

 
   
業務のご案内  決算申告業務  経理支援業務  経営支援業務  関連業務  会社概要
新設法人届出書類  役員の範囲  役員報酬と役員賞与  役員退職金の損金参入
租税公課の損金算入  貸倒損失  修繕費とならないもの  少額減価償却資産@
少額減価償却資産A  欠損金の繰越控除  消費税のしくみ  課税の対象  課税取引
課税対象とならないもの  非課税取引  地代、家賃など  消費税額の計算  課税売上・課税仕入
貸倒れがあったとき  仕入控除税額  仕入税額控除の対象  簡易課税制度  簡易課税の届出
個人開業・法人設立  申告と納税  消費税申告書の添付書類  請求所等の発行  税抜経理と税込経理
総額表示  事業所得のしくみ  青色申告制度  青色申告の特典  青色申告特別控除  源泉徴収制度
減価償却の概要  減価償却方法の選定  所得税とは  所得税確定申告  所得税総合課税制度
所得税の税率  所得区分のあらまし  所得控除のあらまし  所得税の税額控除 相続税がかかる場合
相続税がかる財産  相続税がかからない財産  土地家屋の評価  相続税の計算 配偶者の税額の軽減
相続税の申告の準備