石井徳税理士事務所
   
 
   

確定申告

1 確定申告の概要
所得税の課税対象は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得です。
その年中の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の
2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。この申告を確定申告といいます。 
確定申告は、その年中に生じた所得金額の総決算を意味すると同時に、その確定所得金額について計算した
税金の額を、源泉徴収された税金、予定納税で納めた税金などの総額と比べて、精算するためにするものです。

2 確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、
配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、
原則として確定申告をしなければなりません。 しかし、給与所得につき年末調整を受けた人
で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告
をしなくてもよいことになっています。


3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類
(1) 申告書A 申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、配当所得、一時所得だけの方で、
予定納税額のない方が使用する申告書です。(注)  臨時所得、変動所得の平均課税の
適用がある場合は、申告書Bを使用します。

(2) 申告書B 所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できる申告書です。(注)  
土地や建物の譲渡所得がある場合などには申告書第三表(分離課税用)を、その年分の
所得金額が赤字の場合などには申告書第四表(損失申告用)を申告書Bと併せて使用します。

 


(所法120、121、123、措法41の2の2、負担軽減措置法8)

 

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