所得区分のあらまし
所得税では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。
(1) 利子所得利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募
公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
(2) 配当所得
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託及び公募公社債等
運用投資信託以外の投資信託及び特定目的信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
(3) 不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、地上権などの不動産に設定されている
権利の貸付け、船舶や航空機の貸付けなどによる所得をいいます。
(4) 事業所得
事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、
事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。(注) 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、
事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。
(5) 給与所得
給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
(6) 退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。
(7) 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
(8) 譲渡所得
譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を いいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、
譲渡所得となりません。 (土地や建物を 譲渡したとき) (土地や建物以外の資産を譲渡したとき)
(9) 一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価でもなく、
さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。(例) 1 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
2 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
3 法人から贈与された金品 |